「会社の休日に有給を使うよう言われた」
「祝日に有給をあてているけど問題ないのだろうか」
と疑問を持つ方は少なくありません。
有給休暇は労働者に認められた大切な権利ですが、実はいつでも自由に使えるわけではなく、取得できる日には一定のルールがあります。
特に休日との関係については誤解されやすく、会社側が誤った運用をしているケースも見受けられます。
結論から言うと、有給休暇は原則として「労働義務がある日」に取得するものであり、もともと休日となっている日にあてることはできません。
この記事では、有給休暇と休日の違いをはじめ、土曜日・日曜日・祝日・夏季休暇・年末年始休暇への適用可否、シフト制や派遣社員の場合の扱い、会社から勝手に有給処理された場合の対処法まで詳しく解説します。
- 有給休暇を休日にあてるのは違法なのか
- 日曜日に有給休暇を使えるケース
- 祝日に有給休暇は使える?
- お盆休みや年末年始休暇に有給休暇をあてられる?
- 振替休日と代休は違うので注意
- シフト制で有給休暇を休日にあてることはできる?
- 派遣社員は派遣先の休日に有給を取得できる?
- 欠勤した日を後から有給休暇に変更できる?
- 会社から夏季休暇や冬季休暇を有給にするよう言われたら?
- 勝手に休日を有給扱いにされた場合の対処法
有給休暇を休日にあてるのは違法なのか

有給休暇は労働基準法によって認められている制度であり、一定の条件を満たした労働者には取得する権利があります。
ただし、有給休暇の本来の目的は「働く予定だった日に休むこと」です。
そのため、
- 法定休日
- 会社が定める所定休日
- もともと勤務予定のない日
には原則として有給休暇を取得できません。
なぜなら、休日は最初から労働義務がないためです。
例えば日曜日が休日の会社であれば、その日に有給休暇を取得しても休みが増えるわけではありません。
有給休暇は本来、出勤予定日を休みに変更する制度であるため、休日への適用は制度の趣旨に反します。
したがって、会社の休日を有給休暇として処理することは基本的に認められていません。
土曜日に有給休暇を使えるケース
土曜日に有給休暇を取得できるかどうかは、会社の勤務体系によって異なります。
完全週休二日制の場合
完全週休二日制の会社では、土曜日と日曜日が休日として設定されているケースが一般的です。
この場合、土曜日は労働義務のない休日であるため、有給休暇を取得することはできません。
土曜出勤がある会社の場合
一方で、
- 隔週で土曜出勤がある
- 毎月数回土曜出勤がある
- 土曜日が通常勤務日として設定されている
といった会社では、土曜日が労働日になります。
この場合は通常の平日と同じ扱いとなるため、有給休暇を取得することが可能です。
重要なのは曜日ではなく、その日が「勤務日か休日か」という点です。
日曜日に有給休暇を使えるケース
多くの企業では日曜日を法定休日に設定しています。
法定休日とは、労働基準法第35条で定められている休日のことで、企業は原則として次のいずれかを確保しなければなりません。
- 毎週1日以上の休日
- 4週間で4日以上の休日
しかし、すべての会社が日曜日を休日としているわけではありません。
例えば、
- 飲食業
- 小売業
- 医療機関
- 介護施設
などでは、日曜日も通常営業しているケースが多くあります。
そのため、日曜日がシフト上の勤務日となっている場合には、有給休暇を取得できます。
祝日に有給休暇は使える?
意外と知られていませんが、祝日は法律上の休日ではありません。
会社が就業規則で「祝日を休日とする」と定めている場合に限り休日になります。
祝日が休日の場合
カレンダー通りに休む企業では、祝日は所定休日として扱われます。
そのため、有給休暇を取得することはできません。
祝日が勤務日の場合
以下のような業種では祝日も営業することが一般的です。
- 販売業
- サービス業
- 観光業
- 宿泊業
この場合、祝日は労働日となるため、有給休暇を取得できます。
お盆休みや年末年始休暇に有給休暇をあてられる?
夏季休暇や年末年始休暇の扱いも会社によって異なります。
会社休日として設定されている場合
会社全体が休業となる場合は、もともと労働義務がありません。
例えば、
- お盆休み
- 年末年始休暇
- 創立記念日
などが会社休日として設定されている場合、有給休暇をあてることはできません。
有給取得を推奨している場合
一方で、会社が特定の時期に有給取得を促進しているケースもあります。
この場合は休日ではなく勤務日扱いのため、従業員が有給休暇を利用して休むことが可能です。
また、労使協定に基づく「計画的付与制度」を利用して、会社が有給休暇の取得日を指定するケースもあります。
振替休日と代休は違うので注意
有給休暇を考えるうえで、振替休日と代休の違いは非常に重要です。
振替休日の場合
振替休日とは、事前に休日と勤務日を入れ替える制度です。
例えば、本来の休日に出勤する代わりに別の日を休日に変更します。
代休の場合
代休は休日出勤をした後で与えられる休みです。
休日出勤した事実は残るため、後日与えられる代休日は実質的に休日扱いになります。
そのため、代休日に有給休暇を重ねることは通常できません。
違いを整理すると
- 振替休日:事前に休日と勤務日を入れ替える
- 代休:休日出勤後に休みを与える
この違いを理解しておくことが大切です。
シフト制で有給休暇を休日にあてることはできる?
シフト制で働く人も、有給休暇の基本ルールは同じです。
有給休暇を取得できるのは勤務予定日だけです。
例えば、
- 週3日勤務契約
- パート勤務
- アルバイト勤務
などの場合、シフトが入っていない日は休日となります。
そのため、その日に有給休暇をあてることはできません。
シフト制で注意したいポイント
有給休暇の申請後に会社が意図的にシフトを変更し、不利益な扱いをすることは問題となる可能性があります。
例えば、
- 有給申請後に出勤日を減らす
- 有給取得を理由にシフトを削る
- 有給を認めない
といった行為には注意が必要です。
不自然なシフト変更があった場合は、人事担当者や労働基準監督署への相談を検討しましょう。
派遣社員は派遣先の休日に有給を取得できる?
派遣社員も正社員と同様に有給休暇を取得する権利があります。
ただし、有給休暇を管理するのは派遣先ではなく派遣元の派遣会社です。
派遣社員の有給休暇の考え方
有給休暇は勤務予定日に取得する制度です。
そのため、
- 派遣先の休業日
- 派遣先の休日
- 勤務予定のない日
には有給休暇を取得できません。
申請先は派遣会社ですが、実際の勤務スケジュールとの調整が必要になるため、派遣先にも事前に相談することが大切です。
欠勤した日を後から有給休暇に変更できる?
急な体調不良や家庭の事情で欠勤した場合、後から有給休暇に変更できるケースがあります。
ただし、会社のルールによって取り扱いは異なります。
認められるケース
- 事後申請制度がある
- 就業規則で認められている
- 会社が承認した
このような場合は欠勤を有給扱いへ変更できます。
認められないケース
- 事後申請を禁止している
- 必要な手続きをしていない
- 有給残日数が不足している
会社ごとに運用ルールが異なるため、就業規則の確認が必要です。
会社から夏季休暇や冬季休暇を有給にするよう言われたら?
会社が一方的に「夏季休暇を有給休暇で処理してください」と指示してきた場合は注意が必要です。
もともと会社休日として設定されている日であれば、有給休暇を消化させることはできません。
また、
- 夏季休暇制度を廃止する
- 年末年始休暇をなくす
- 有給休暇に置き換える
といった対応は、労働条件の不利益変更に該当する可能性があります。
その場合は労働者の同意が必要になります。
勝手に休日を有給扱いにされた場合の対処法
もし会社が休日を勝手に有給休暇として処理していた場合は、早めに対応しましょう。
まず確認すること
- 勤怠システム
- 給与明細
- 有給残日数
- 有給管理簿
を確認し、不自然な消化がないかチェックします。
会社へ説明を求める
人事担当者や上司に対し、
- なぜ有給処理されたのか
- どの規定に基づくのか
を確認しましょう。
単なる入力ミスやシステムエラーの可能性もあります。
解決しない場合
会社が意図的に有給休暇を消化させている場合は、
- 労働基準監督署
- 労働局の総合労働相談コーナー
- 社会保険労務士
- 労働組合
などへ相談することをおすすめします。
相談時には以下を保存しておくと役立ちます。
- 給与明細
- 勤怠記録
- 就業規則
- メールやチャットの履歴
まとめ
有給休暇は、労働義務のある日に取得する制度です。
そのため、会社が定めた休日や法定休日に有給休暇をあてることは原則としてできません。
ポイントを整理すると次の通りです。
- 休日には有給休暇を取得できない
- 土日や祝日でも勤務日なら有給取得は可能
- シフト制でも勤務予定日にのみ取得できる
- 派遣社員も勤務日であれば有給休暇を利用できる
- 会社が勝手に休日を有給扱いするのは問題となる可能性がある
- 不明な点があれば就業規則を確認し、必要に応じて労働基準監督署へ相談する
有給休暇は労働者に認められた重要な権利です。
制度を正しく理解し、自分の有給休暇が適切に管理・運用されているかを確認しながら、安心して働ける環境づくりにつなげましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました!
