成人の日が祝日のとき会社はどうする?出勤扱い・休みの基準・注意点

成人の日が祝日のとき会社はどうする?出勤扱い・休みの基準・注意点
「アフィリエイトを利用した記事があります」

成人の日は、毎年1月の第2月曜日に設けられている国民の祝日です。

しかし、「成人の日が祝日なのに会社は普通に出勤?」「休みの企業と出勤の企業の違いは何?」と疑問に感じる社会人も多いのではないでしょうか。

実は、成人の日が祝日でも会社が必ず休みになるとは限らず、企業ごとの就業規則によって扱いが大きく変わります。

今回は、成人の日と会社の休日の関係、出勤日の扱い、注意すべきポイントをわかりやすく解説します!

  • 成人の日は祝日でも会社が休みとは限らない
  • 会社が成人の日を休みにする基準
  • 成人の日が出勤になった場合の給与と振替休日
  • シフト制・サービス業の成人の日の注意点
  • 成人の日に関する会社とのトラブルを防ぐポイント
目次

成人の日は祝日でも会社が休みとは限らない

成人の日は法律上「国民の祝日」ですが、企業が必ず休みにしなければならないという決まりはありません。

実際には、

  • カレンダー通りに休む企業
  • 祝日関係なく営業する企業
  • 業種によって休日が異なる企業

が存在します。

特に製造業・金融業・行政機関はカレンダー通りであることが多い一方、サービス業や医療業界などは祝日でも通常営業が一般的です。

つまり、成人の日の休みは企業のルール次第という点が重要です。

会社が成人の日を休みにする基準

会社が祝日を休みにするかどうかは「就業規則」で決まっています。

多くの場合、以下の基準によって判断されます。

  • 年間休日数の設計
  • 業界の一般的な営業日
  • サービス提供に必要な人員確保
  • 顧客需要の増減
  • 社内カレンダー(会社独自の休日設定)

特に年間休日数は法律の範囲で会社が自由に設計できます。

そのため、法的に「成人の日を休みにしないといけない」という規定はありません。

従業員にとっては分かりにくい点ですが、まずは自社の就業規則を確認することが大切です。

成人の日が出勤になった場合の給与と振替休日

祝日が出勤日になった場合、気になるのは給与の扱いです。

一般的には、

  • 祝日の出勤でも通常賃金(法律上休日ではないため)
  • 会社が定める特別手当があることも
  • 社内規定で「祝日手当」がある企業も存在

といった形になります。

ただし、日曜・会社規定の休日に出勤した場合は「休日労働」として割増賃金が発生します。

成人の日が祝日でも、会社が営業日として扱っている場合は割増がつかないケースが多いため、就業規則の確認が欠かせません。

振替休日についても、祝日が通常営業日なら原則として必要ありません。

ただし、特別休日として扱う企業では別日に休暇が与えられることもあります。

シフト制・サービス業の成人の日の注意点

シフト制やサービス業では、成人の日が特に繁忙日になる場合があります。

たとえば、

  • 小売店
  • 飲食店
  • アミューズメント施設
  • 美容室
  • イベント関係

などは、成人式関連の需要が増えます。

このため、祝日でもシフトに応じて出勤するのが一般的です。

シフト制の場合は、

  • 祝日=特別な日ではない
  • 週の労働時間の調整が優先
  • その週の休日確保が義務

となるため、祝日の扱いは固定勤務とは異なります。

また、繁忙期に出勤した場合、企業独自の「繁忙手当」を支給するケースもあります。

成人の日に関する会社とのトラブルを防ぐポイント

成人の日の扱いをめぐり、勤務条件のトラブルが起きることもあります。

トラブルを避けるために次の点を押さえておきましょう。

  • 就業規則の休日規定を確認
  • シフト作成時に祝日をどう扱うか共有
  • 祝日手当の有無を事前にチェック
  • 入社前に年間休日数を把握
  • 疑問点は早めに人事・上司へ相談

特に新入社員は「祝日は必ず休み」という学生時代とのギャップで戸惑いやすいため、事前の理解が重要です。

まとめ

成人の日は祝日ですが、会社が必ず休みになるわけではありません。

企業ごとに就業規則や業態によって扱いが異なるため、自分の勤務先のルールを理解することが大切です。

出勤になった場合の給与や休日の扱いも会社ごとに違うため、事前に確認しておきましょう。

祝日の働き方を知っておくことで、無用なトラブルを避け、安心して働ける環境を整えることができます。

最後までお読みいただきありがとうございました!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次